出資法 附則(昭和五九年八月一〇日法律第七一号)抄 第二十六条

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十六条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による