出資法 附則(平成九年一二月一二日法律第一二一号)抄 第一条

(施行期日)
第一条  この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。