出資法 附則(平成一〇年五月八日法律第五八号)抄 第一条

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第二条中電気通信事業法目次の改正規定、同法第五十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第二章第五節の節名の改正規定、同法第七十二条の改正規定、同条の次に一条及び一款を加える改正規定、同法第九十二条及び第九十八条の改正規定、同法第百八条の改正規定(第四号に係る部分に限る。)、同法第百九条の改正規定(第三号に係る部分に限る。)並びに同法第百十条の改正規定並びに第三条中電波法目次の改正規定、同法第十条及び第十八条の改正規定、同法第二十四条の八の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条の二の改正規定、同法第三十八条の十五の次に三条を加える改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第九十九条の十一の改正規定(「第三十八条の五第二項(」の下に「第三十八条の十七第五項及び」を加える部分に限る。)、同法第百三条の改正規定、同法第百十二条の改正規定(「第三十八条の二第六項又は第七項」を「第三十八条の二第七項又は第八項」に改める部分に限る。)、同法第百十三条の改正規定並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日