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附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)抄 第二百五十一条
出資法 附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)抄 第二百五十一条
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。