出資法 附則(平成一二年六月七日法律第一一二号)抄 第四条

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為及び前条第一項から第三項までの規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。