出資法 附則(平成一八年一二月二〇日法律第一一五号)抄 第二十八条
第二十八条 第四号施行日前にした保証の媒介の契約に基づいて当該媒介を行う者がその媒介に関し第四号施行日以後にする手数料の受領については、新出資法第四条第二項及び第三項の規定は、適用しない。
2 第四号施行日前にした保証料の契約に基づいて第四号施行日以後にする保証料の受領又はその支払の要求については、新出資法第五条の二の規定は、適用しない。
2 第四号施行日前にした保証料の契約に基づいて第四号施行日以後にする保証料の受領又はその支払の要求については、新出資法第五条の二の規定は、適用しない。
